①所得税/消費税及び地方消費税の確定申告書の作成
個人の方の確定申告書を作成、提出します。
②法人税/消費税及び地方消費税の確定申告書の作成
法人の方の確定申告書を作成、提出します。
③相続税
相続遺産が基礎控除額を超える場合、被相続人が亡くなった後、10ヶ月以内に税務署に申告する必要のある相続税の申告書を作成、提出します。
④贈与税
贈与税の申告書を作成、提出します。
税務署は提出された申告書に疑問な点があった場合に、申告者に確認を行ったり会計帳簿や証拠書類などを調査したりします。
この「税務調査」の時に立会い、納税者の代わりに説明や主張をしたり、税務署と税法の解釈をめぐって議論・折衝をします。
税金に関する相談や経営相談、節税対策に関するアドバイスや会社設立のご相談も行っています。
また、所得税・地方税・消費税・相続税・贈与税など各種税額のシミュレーションを行っています。
法定調書及び償却資産申請書の作成を行っています。
申告納税制度のもと、税法は難解なので、納税者を援助、保護するのが法律家としての税理士の責務です。
TKC税理士として良心と判例・常識に従い法を解釈し適用しています。
申告時期は翌年2月16日から3月15日で、納付期限は3月15日です。
所定の手続きをすれば、振替納税もあり、延納制度もあります。
総合課税制度を基本とし、年間の各種の所得金額を総合計した総所得金額を課税標準として、所得税を算出しています。
(事業所得) + (不動産所得) + (利子所得) + (配当所得) + (給与所得) + (雑所得) = 経常所得
(経常所得) + (短期譲渡所得) + (長期譲渡所得 + 一時所得) × 1/2 = 総所得金額
(総所得金額) - (所得控除額) = 課税総所得金額
所得税の税率をかけ、 さらに復興特別税額(平成25年から令和19年まで)を課して所得税が決まります。
退職所得、山林所得は分離課税としています。
(課税退職所得金額) × 税率
(課税山林所得金額 × 1/5) × 税率 × 5
さらに措置法で申告分離課税をとっているものもあります。
(課税長期譲渡所得金額)
(上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額)
(上場株式等に係る課税配当所得等の金額)
簡素化されたとは言うものの、まだまだ体系が複雑です。(以前は、みなし法人課税や資産合算課税制度がありました。)
さらに経済が高度化・グローバル化したことにより課税範囲や所得の分類が難しくなっています。
収入が生じたら必ず、専門家に相談しましょう。
尚、個人は自然人として私経済の主体として消費活動を通して生活しています。
仕事と家計が未分離のため上記所得の計算にかんしては、それぞれの所得について総収入に対応するものに限り費用としてそれぞれ別に扱われます。
事業者については、青色申告で健全な簿記会計により仕事と家計を分離して経営されるなら法人と同一に必要経費も扱われ特典もあります。
青色申告を勧めます。
所得を課税標準とし申告納税方式を採用しています。
申告期限は事業年度終了後二カ月以内です。
所得税のように、延納制度がなく、現金一括・期限内納付です。
ここに税法上も月次決算を導入する必要が生じます。
注意を要するのは、会計上の利益と課税所得は本質を異にしていることです。
企業会計原則と法人税の所得とは関係ありません。会計帳簿は証拠資料にすぎません。
それ故TKC創設者は「記帳代行はするな。」と行動指針で述べております。
更に権利確定主義が働き、確定された収入すべき金額(権利)が益金として認識され帰属時期に注意を要します。
その為特別償却の様な節税を逃さないようにしなければなりません。
対外的には、債務確定主義が働き、確定された履行すべき金額(義務)が損金として認識され時期に注意を要します。
私法上の経済的取引を前提としその法律効果を尊重しながら別に税法が当てはめられます。
特定の者との取引や給与については特に金額の注意を要します。更に申告調整で税額が控除できる特例もあります。
現行の相続税は所得税の後払いとして、遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷方式である法定相続分課税方式が採られています。
遺産を法定相続人が民法の法定相続分で分割したと仮定して相続税の総額を計算し、これを各相続人が取得した遺産の額に応じて案分し各人の相続税額としています。
申告後に新たな課税財産が見つかった場合、他の相続人にも遺産の取得額が変わっていないにもかかわらず追徴税額が発生し、加算税も課されます。
そのため時間をかけて慎重に課税財産の把握をしなければなりません。
配偶者に対する軽減措置・小規模宅地等の減額措置等分割によっても課税価格や納税額が変わるケースがあります。
何度もシミュレーションを繰り返す必要があります。この点からも時間がかかります。
近年基礎控除額の減額により課税対象となる相続が増加しています。
財産の残し方により課税価格が変わるケースもあります。早めの相談・対策が必要です。
贈与税の課税原因は贈与により財産を取得したことです。
納税義務者は個人です。法人に対する贈与は、法人税が課税されます。
贈与とは、民法549条 諾成契約をさし、自己の財産を無償により相手方に与える意思表示をし、相手方が受託することにより成立する契約です。
単なる名義変更は贈与ではありません。申告の有無も関係ありません。注意が必要です。
低額譲渡や債務免除など相手方に経済的利益の供与が認められる場合贈与税が課されるケースがあります。
被相続人からの相続人等に対する相続開始前の贈与は相続税に組み込まれます。
贈与税は相続税の補完税と言われています。贈与税についても適切な処置が必要です。