【(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う】
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
【(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う】
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
【減免の対象】
○事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
○事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
【減免の要件】
2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同じ期間に比べて、
○30%以上50%未満減少した場合・・・1/2に減額
○50%以上減少した場合・・・全額免除
【申告方法】
①税理士や会計士といった全国に存在する「認定経営革新等支援機関等」に申告書類を提出し、確認を受ける。
②対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、「認定経営革新等支援機関等」から申告書を発行してもらい、2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
【申告書類】
・中小事業者であること・・・登記簿謄本の写し
・事業収入の減少・・・売上の減少が確認できる会計帳簿等
・特例対象家屋の居住用・事業用割合・・・対象となる事業用資産が確認できる青色申告決算書・収支内訳書等
詳細は中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
「認定経営革新等支援機関」である当事務所では、この固定資産税・都市計画税の減免措置を申請をサポート致します。
ぜひお気軽にご相談ください。