「経営革新計画」とは中小企業の新しい事業活動の促進を様々な支援等でサポートする制度です。
「中小企業新事業活動促進法」という法律に基づく公的な制度です。
会社への強い「思い」がある企業の積極的な取り組みを「経営革新計画」のカタチにし、都道府県の承認を受け、支援措置を利用して、業績の拡大・向上を実現するものです。
「経営革新計画」の承認を受けることで知事や国のお墨付きを頂くことになり、様々な支援を受けるだけでなく対外的な信用度も高くなります。
経営計画とは、会社の現状から将来目指している姿に到達するための「道しるべ」となるものです。
経営計画は、会社が現在よりも高い水準を目標に設定し、何をすべきかを明確にすることができます。
自社が将来目指している姿を具体的に示し、その夢を実現させるために「経営計画」を作成します。
【計画を立てるメリット】
・現状を良くするためにいつまでに何をするべきかが明確になる
・自社の課題に対して中長期的な視点で取り組める
・従業員に会社のビジョンを共有することで個々が役割分担や目標を持ちやすくなる
【作成するときのポイント】
・現実とあまりかけ離れない計画であること
・目標額を具体的な数値で示すこと
「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法 第2条第9項)
【新事業活動】
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。
①新商品の開発又は生産
②新サービスの開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法 第2条第7項)
※個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であっても、すでに相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります。
【経営相当程度の向上】
経営革新計画として承認されるためには、次の2つの指標が計画期間である3~5年で相当程度向上することがポイントとなります。※計画終了時における伸び率
①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
②「経常利益」の伸び率
・3年計画:9%以上
・4年計画:12%以上
・5年計画:15%以上
「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
「一人当たりの付加価値額」=付加価値額/従業員数
②「経常利益」の伸び率
・3年計画:3%以上
・4年計画:4%以上
・5年計画:5%以上
「経常利益」=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)
経営革新計画が承認されると、多様な支援策を受けることができます。
①保証・融資の優遇措置
②海外展開に伴う資金調達の支援措置
③投資・補助金の支援措置
④販路開拓の支援措置
⑤特許関係料金減免制度
ただし、計画の承認は支援を保証するものではなく、計画の承認後に別途審査が必要となります。
1.中小企業者として経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準(いずれかの基準に該当する者)
2.中小企業者として経営革新計画の対象となる組合及び連合会
◇中小企業者となる要件…特になし
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
◇中小企業者となる要件…直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
「経営革新計画」は、新事業活動を通し競争を勝ち抜こうという強い「思い」を持った企業を、様々な面からサポートしてくれる心強い制度です。
ぜひ、強い「思い」を持った企業はチャレンジしてみましょう!
事業主自ら申請することも可能ですが、補助金・助成金のスペシャリストである「経営革新等支援機関」(認定支援機関)に相談することも可能です。
平成24年に認定支援機関(第1号認定)の資格を取得した当事務所は、中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画の承認申請書」の作成から申請をお手伝いいたします。
Plan:”将来目指している姿”に向けて目標設定を行い、それを達成するための経営計画を作成する
Do:計画に沿った経営活動を行う
Check:四半期ごとに今後の対策を検討するための業績検討会を行う
Action:業績検討会で見つかった問題点で解決するための対策を行う
当事務所はTKC会計事務所専用システムの継続MASシステムを使用してPDCAマネジメントを社内に構築し、「経営企画」の立案と「業績検討会」の開催を支援します。
経営計画を初めて作成する方や、手続きや申請の手間を省略したい方、挑戦してみたいけど一歩が踏み出せない方など、お忙しい事業者様を専門家がサポートしています。
ぜひ、当事務所にご相談ください!
早期経営改善計画は平成29年5月29日から始まった制度です。
中小企業の資金繰り管理や採算管理等の早期経営改善を、国が認める士業等専門家(認定支援機関)が支援する制度です。
専門家(認定支援機関)が、経営改善計画の作成を支援し、計画策定から1年間フォローアップします。
この制度の長所は、専門家(認定支援機関)に支払う費用の2/3(上限20万円)が補助されるので、少ない負担でコンサルティングを受けることが可能という点です。
①条件変更等の金融支援を必要としない、簡潔な計画です
②計画策定から1年後、フォローアップで進捗を確認できます
③計画を策定することで自社の状況を客観的に把握できます
④必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介します
☑ここのところ、資金繰りが不安定だ
☑よくわからないが売上が減少している
☑自社の状況を客観的に把握したい
☑専門家等から経営に関するアドバイスがほしい
☑経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
①自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます
②資金繰りの把握が容易になります
③事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます
従来の経営改善計画は金融機関から返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を策定します。
早期経営改善計画では、金融支援を目的とはせず、早期から自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を策定し、金融機関に提出します。
早期経営改善計画は、「認定支援機関」という専門家と一緒に進めていくことが必要になります。
平成24年に認定支援機関(第1号認定)の資格を取得した当事務所は、中小企業新事業活動促進法に基づく「早期経営改善計画」の作成から申請をお手伝いいたします。
補助金を使うことでローコストで認定支援機関である当事務所と一緒に事業計画を作成することができます。
利用申請などに多少の手間はかかりますが、事業を見直す時間をとって事業計画を作成するのは、事業の発展や成長のために不可欠なプロセスです。
事業計画の策定を検討している方は、ぜひ当事務所にご相談ください!